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「大阪市暴力団排除条例及び同施行規則」並びに「大阪市契約関係暴力団排除措置要綱」の施行に伴う本法人における取扱いについて

2011年09月01日掲載

法  人

本法人においては平成19年9月より、「大阪市暴力団等排除措置要綱」に準拠して、本法人が締結する契約等からの暴力団排除を徹底しているところですが、大阪市において、同要綱を廃止し、新たに、大阪市暴力団排除条例及び同施行規則、並びに大阪市契約関係暴力団排除措置要綱を制定し、平成23年9月1日より施行することにより、暴力団等の排除をさらに徹底強化いたします。
本法人においても大阪市と同様に取扱うこととします。
なお、本法人における取扱いは、競争入札においては、平成23年9月1日以降に公告する契約、随意契約については、同日以降に発注する契約について適用します。
詳しくは、大阪市契約管財局ホームページ又は、別途経営管理課契約担当窓口にて配付しておりますチラシをご覧ください。

平成23年9月1日

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法人運営本部経営管理課